行政書士・司法書士山本法務事務所

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熊本で飲食店を出したい!!

2018年4月6日

こんにちわ。熊本の行政書士の山本隆之です。

 飲食店を開業したい方のために「飲食店営業許可申請」のやり方の流れを解説したいと思います。

 

​ 私自身、昨年まで飲食店の経営に携わっていたので実際に感じたことなども踏まえて気になるポイントなどもご紹介します。

 

 

そもそも飲食店営業許可とは?

 飲食店営業許可とは、管轄する保健所の審査を受けて得られる許認可権で、これは食品の安全性を確保するために衛生について規定した「食品衛生法」で定められています。また審査は、各都道府県の条例に基づいて行われるため、自治体によって必要な書類や手数料が違ってきます。

 

 食品衛生法では、飲食店は調理業に分類され、形態によって、「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2つに区分されます。

 「飲食店営業」:一般食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、旅館、弁当屋、仕出し屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーなど食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。喫茶店営業に該当するものを除く。

 「喫茶店営業」:喫茶店、サロンその他設備を設けて酒以外の飲食又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。

 

 もちろんのことながら、許可を得なければ営業を行うことができません。

 

 飲食店に携わっていた時に、ごく少数ですが、何件かは許可を受けずに営業していて警察にバレて営業停止になったお店を見てきました。2年以下の懲役または200万円以下の罰金も科せられることもあります。せっかく利益が出ていても全てがパーになるのでしっかりと許可を取りましょう。

 まあ、許可を取れないようなお店が長続きするはずがないですが・・・。

 

 飲食店営業許可は比較的簡単ですが、ご自身で出来ない方は行政書士などにお願いすることで時間も手間も省けます。

 

申請手続きの流れ

①事前相談

 開店を決めたら、物件の工事前に設計図等を持参のうえ、管轄の保健所に相談に行きましょう(熊本市では熊本市保健所ウェルパルくまもと4階です)。施設基準に適合するかどうか事前に相談していない場合、手直しが必要になる場合や、許可を受けられないことがあります。

 また、食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査(水道水以外を使用する場合)が未検査である場合は、早めに準備してください。

 

 

②申請書類の提出

 工事完了予定日の10日前くらいまでに、必要書類を揃え、提出し申請手数料を支払います。申請書類の提出時に、施設の確認検査の日時を打ち合わせします。

●申請に必要なもの●(熊本県の場合)

 

③施設の確認検査

 食品衛生監視員が施設の確認検査を行います。検査の際には、必ず営業者様が立ち会ってください。施設基準に適合しない場合は許可を受けれませんので、不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を行うことになります。改善のアドバイスを聞けば教えてくれます。

 

④許可証の交付

 施設基準に適合することが確認された後、許可証を作成してもらえますが、交付まで1週間程度かかります。開店日などは担当員と打ち合わせしましょう。

 

 

⑤営業開始

 ここまで来て晴れてお店開業です。おめでとうございます!!

 しかし、ここで気を抜かないでください。許可は一応形式的なものです。開業後は、食品の取り扱いが適切か、など衛生面には常に点検をしましょう。食中毒や異物混入などを出してしまったらせっかく取った許可が台無しです。飲食店営業許可は「食品衛生法」で規定されているのをお忘れなく・・・

 

 

 追記) 中小の小売・飲食店に厳しい法律ができたって知ってますか??

 2020年の東京オリンピックに向けて飲食店の衛生管理に対する取り締まりが厳しくなることが法律「食品衛生法改正案」で決まりました。「HACCP(ハサップ)による衛生管理の制度化」です。

 簡単に説明すると、「HACCP」という衛生管理の手法を導入して、これまでは食中毒や異物混入などの防止対策は全て事業者任せだったものを、今後、国や業界が決めたルールに基づいて、事業者が計画(Plan)を立て、実行(Do)し、チェック(Check)しているかどうかを、行政(主に保健所)が事業者を指導・監督することになります。

 

 例えば、コンビニのトイレなどで見かける清掃のチェックシートなどがわかりやすいと思います。そのようなチェック項目が少なくとも10種類程度あります。大企業ならまだしも中小の小売・飲食店関係の事業者には結構な負担になることが予想されます。

 

 しかし、食の安心安全のためには必要なことだと思います。これから、飲食店を開業される方は、しっかりと許可を取り、食の衛生管理をしっかりと行っていってください。

 

 

飲食店営業許可申請でのご相談は当事務所にお任せください!!

元バーテンダーの行政書士が許可申請代理から融資相談、営業のアドバイスまでご協力いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 

さて、今回は「飲食店営業許可」について書きましたが、バーやガールズバー、キャバクラなどの形態によっては『風俗営業の許可』や『深夜酒類提供飲食店営業の届け出』も必要になってきます。次回は風営法関係のことも書いていこうと思いますのでお楽しみに。

 

 

 

 

 

 

 

Profile

山本 隆之TAKAYUKI YAMAMOTO

山本法務事務所
略 歴

・所属、資格
日本行政書士会連合会
熊本県行政書士会  第18430635号
一般社団法人家族信託普及協会会員 家族信託専門士

・H30年4月
 行政書士山本隆之事務所開業
 父親の司法書士事務所と合同事務所化して行政書士・司法書士山本法務事務所を立ち上げる。

趣 味 スノーボード・ゴルフ・テニスなど
アクティブなことは何でも大好きです!!
好きな言葉 If you can dream it, you can do it.
(夢見ることができれば、それは実現できる。)
メッセージ お客様のために全力で走り続けることを決意し、開業しました。誠実に、丁寧にをモットーに、誰もが気軽に相談できる身近な相談役でありたいと願っております。家族信託や会社設立、許認可申請などの手続きはゴールではなく、スタートです。お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

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