行政書士・司法書士山本法務事務所

親しみやすく、誰もが気軽に
相談できる相手でありたい。

営業許可を取得したい、
相続や遺言の相談がしたい、
法人設立、創業融資・補助金申請、
新しい財産承継「家族信託」ってなに?
あなたのお困りごとを
全力でサポートします
迅速、そして確実に、
全てはお客様のために

NEWS

親しみやすく、
気軽に相談できる身近な相談役

行政書士と司法書士との
合同事務所なので、
書類作成から登記まで
ワンストップ
行うことができますので、
時間や費用の面でも
安心してご依頼いただけます。

出張相談

夕方6時以降

の相談にも対応しています。

各種業務 & 料金

建設業に関連する手続き

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
建設業の許可について、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

料金について

建設業許可新規取得 100,000円~
許可更新・業種追加 50,000円~
事業年度終了変更届 30,000円~
各種変更届 20,000円~

飲食店に関連する手続き

飲食店を営業するためにも管轄する保健所の許可が必要です。これは食品の安全性を確保するために衛生について規定する「食品衛生法」で定められています。自治体によって必要な書類や手数料などが変わってきます。
また、深夜12時以降にお酒を提供するお店は、警察署への届出が必要です。

当事務所代表は前職が老舗の人気ダイニングバーで店長として経営やマーケティングに携わっていた経歴があるため、許可申請だけでなく店内レイアウトや経営アドバイスなどもご相談可能です。

まずは、お気軽にご連絡ください。

料金について

飲食店営業許可申請 30,000円~
風俗営業許可(1号~8号) 100,000円~
深夜酒類提供飲食店営業届出 70,000円~

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。

具体的な例を挙げると、キャバレー、クラブ、ダンスホール、バー、ゲームセンター、パチンコ店などです。
このような営業を行う場合には、公安委員会の許可が必要です。

風俗営業許可の申請には平面図や照明・防音設備図面の作成など、専門的な書類が必要となります。
また、許可はすぐに取れるものではなく、時間もかかります。計画を立てて許可取得に臨みましょう。

なお、一般に「風俗営業」というと、ソープランドやファッションヘルスなどを想像される方が多いかと思いますが、これらは「性風俗関連特殊営業」であり、風俗営業許可とは別のものです。

接待飲食店営業

1号営業(キャバレー、社交飲食店、料理店)

キャバクラ、ホストクラブ、料亭

キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接客をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号営業(低照度飲食店)

カップル喫茶

キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接客をして客に遊興又は飲食をさせる営業

3号営業(区画席飲食店)

連れ込み喫茶

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

4号営業(麻雀店、パチンコ店、その他遊技場)

麻雀店、パチンコ店

麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に斜幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業(ゲームセンター等)

ゲームセンター

スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

特定遊興飲食店営業

クラブ、ディスコ、ライブハウス

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、午前6時後翌日の午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

深夜酒類提供飲食店営業

バー、スナック、ガールズバー

深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。

農地転用に関連する手続き

通常の土地と違い、農地に関して権利を移転しようとする場合、当事者間の合意の他にも、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可を受けなければ、売買や賃借等の契約は効力を生じません。

農地を農地の性質のまま権利移転する場合→「農地法3条許可」、農地を農地以外の性質のものにする場合(農地転用)→「農地法4条許可」または「農地法5条許可」が必要です。

農業委員会への申請は毎月締め切りがあります。 例)大津町 毎月25日まで

料金について

農地法届出(3条・4条・5条) 30,000円~
農地法許可申請(3条) 50,000円~
農地法許可申請(4条・5条) 70,000円~

会社転用に関連する手続き

新会社法によって最低資本金が1円からでも株式会社を設立する事が可能になりました。

しかし、会社設立の際の手続きには、定款の作成や発起人決定書などの書類の作成が必要になります。これから事業を始める代表者の方がすべてを行おうとするととても大きな負担になるでしょう。

また定款認証の後に、法務局で登記をしないと会社設立はできません。登記は司法書士に依頼するか、ご自身で行う必要があります。こちらも自分でするのはとても大変です。

新しい事業の準備に専念できるように、手続きは当事務所にお任せください!!

お忙しい代表者のために書類作成から定款認証、登記までワンストップでサポート致します。

料金について

株式会社設立 100,000
合同会社設立 80,000
本店移転手続き、役員変更等※司法書士報酬含みます。 30,000円~
創業融資申請支援 成功報酬5
補助金申請支援 着手金60,000円+成功報酬10%~

相続・遺言に関連する手続き

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。

そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。

当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。

料金について

相続人・相続財産調査 30,000円~
相続関係説明図作成 30,000円~
遺産分割協議書作成 40,000円~
遺言書作成支援
自筆証書遺言 30,000円~
公正証書遺言 50,000円~
証人立ち合い(1人につき) 10,000円~

家族信託に関連する手続き

2007年に『信託法』が大幅に改正され、民事信託が非常に活用しやすくなり、昨今の超高齢化社会や認知症の増加によりリスク対策や新しい財産承継の形として”家族信託”が注目され始めました。

広く知られている『委任契約』『成年後見制度』『遺言』の各機能の良いところを含んでおり、今まで民法では不可能だった二次相続以降の財産の承継先も指定が可能になりました。

家族に【信じて】【託す】と書いて、家族信託です!!

今まで歩んできた足跡や想いを、次の世代にどう託し、どのように活かしてもらえるかを家族とともに考えることがこれからの『相続対策』だと思います。

家族の絆を深める最良の機会としても、家族信託を検討してみてください。

家族信託の検討から
組成までの流れ<信託検討から実行までの5つのステップ>
1.どのようなスキームを組めばよいか、
依頼者の”思い”をヒヤリング

まずは、どのような信託組成にするか組み立てる段階です。相続や財産管理に関する諸制度や税務、不動産などの専門家とともに最適なスキームの設計を行います。

2.信託の設計と組成に必要なコストを
理解し、組成の意思決定を行う

家族信託は、個々の状況や要望に応じた完全オーダーメイドが基本です。それぞれの設計によって、必要となる手続きも変わってくるので、費用の概算を見積もって確認してもらいます。

3.関係する家族への説明と理解を得る

家族信託は遺言などの単独行為とは異なり『契約』ですので、関係する家族等との合意があって契約を結ぶ必要があります。託す人(委託者)と託される人(受託者)が一緒に契約を組むので、家族に理解を得ておきましょう。勝手に単独契約することはもちろん無理です。

4.実際の信託契約書などを作成する

契約書の作成や登記、税務申告等の実務は、行政書士や司法書士、税理士などの専門家に依頼しましょう。複雑な書類が多いので任せることで安心です。1.及び2.で作成した信託設計に基づき、正式な書面・手続きを行います。

5.信託組成後の継続的なサポート

主に受託者が信託を行いますが、信託された財産の管理状況、収支報告を定期的に受益者もしくは”信託監督人”に報告しなければいけません。当事務所では監督人として、信託財産の管理チェックやアドバイスなどのアフターフォローまでしっかりと対応いたします。

家族信託設計コンサルティング費用

信託財産の評価額によって、費用が変動します。また、その他に公正証書の作成費、信託登記費用などが別途発生します。

1億円以下の部分 1%(最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分 0.5%
3億円超5億円以下の部分 0.3%
5億円超10億円以下の部分 0.2%
10億円超の部分 0.1%

登記・供託・訴訟に関連する手続き

相続や会社設立をする際には必ず移転登記や商業登記が必要です。

日々のお仕事でお忙しい中、登記などの手続きをするとなると大変な労力がかかってきます。法務局などの役所は土日が休みなので平日にお仕事を休んで手続きをすることになりますし、何回も往復しなければならない場合も多いです。

当事務所では30年以上の実績のある司法書士と合同で業務に取り組むのでスムーズに登記まで申請することが可能です。

料金について

商業登記 50,000円~
所有権登記(保存、移転、抹消等) 50,000円~
供託 20,000円~
訴訟、調停 100,000円~
成年後見 80,000円~

料金について

内容証明郵便 20,000円~
公正証書作成 40,000円~

初回相談は無料。お気軽にどうぞ

二回目以降相談 1時間 5,000円
※正式にご依頼となりましたら報酬に含みます。

  • 上記は業務別の報酬金額の目安です。
  • ※報酬額は依頼内容・状況・難易度により前後する場合がございます。
  • ※金額は予告なく変更する場合がございます。
  • ※上記報酬額には代行手続きにかかる実費、消費税は含まれておりません。

ご依頼の流れ

1

まずは電話かメールでお問い合わせください。

簡単に相談内容の確認をします。メールは即日ご返信しますが、お急ぎの場合は電話にてお問い合わせください。

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2

直接面談する日程を決めます。

初回相談は無料です。お客様の会社やご自宅への出張も可能です。お気軽にお申し出ください。※遠方な方は交通費を頂く場合がございます。(熊本市、菊陽町、大津町、合志市、菊池市、は無料)

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3

ご相談ヒヤリング、要件チェック、必要書類の確認、お見積を提示いたします。

ご相談内容をもとに、初めに実費・報酬のお見積もりを提示します。しっかりと説明し、ご納得された後、正式なご依頼となります。

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4

正式にご依頼を受けて受任させていただきます。

必要書類等のお預かり、委任状等の記入・捺印、着手金などが確認でき次第、業務に着手いたします。

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5

書類作成後、責任を持って対象官公署に申請代行いたします。

申請手続き完了後、報酬等の残金をお支払お願いします。確認後、書類をご返却いたします。

今すぐお問い合わせ

096-221-3574

月曜日~金曜日
午前10時00分~午後7時00分
【平日夜間・土曜・訪問対応も可】
FAX / 096-293-2642
MAIL / taka@office-gyosei.com

Profile

山本 隆之TAKAYUKI YAMAMOTO

山本法務事務所
略 歴

・所属、資格
日本行政書士会連合会
熊本県行政書士会  第18430635号
一般社団法人家族信託普及協会会員 家族信託専門士

・H30年4月
 行政書士山本隆之事務所開業
 父親の司法書士事務所と合同事務所化して行政書士・司法書士山本法務事務所を立ち上げる。

趣 味 スノーボード・ゴルフ・テニスなど
アクティブなことは何でも大好きです!!
好きな言葉 If you can dream it, you can do it.
(夢見ることができれば、それは実現できる。)
メッセージ お客様のために全力で走り続けることを決意し、開業しました。誠実に、丁寧にをモットーに、誰もが気軽に相談できる身近な相談役でありたいと願っております。家族信託や会社設立、許認可申請などの手続きはゴールではなく、スタートです。お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

アクセス

〒862-0926
熊本県熊本市中央区保田窪1丁目4-35-101

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九州県内可能な限り対応させていただきます。