行政書士・司法書士山本法務事務所

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熊本で風俗営業許可を取りたい方、必見!!①~風営法とは~

2018年6月5日

 

こんにちは!熊本の行政書士 山本隆之です。

熊本で「ホストクラブを開きたい!」「キャバクラをオープンしたい!」「深夜以降にお酒を出したい!!」など、風俗営業(風営法)に関係するお店を出したい方のために、風俗営業許可を取得するための情報を書いていこうと思います。

私自身、昨年までバーなどの経営に携わっていたので、飲食店関係で頑張る方を応援したいと思っております。

これから風俗営業許可を取得したい方は、ぜひ最後まで読んでください。

 

風俗営業許可とは・・・

『風俗営業』と聞くと、性風俗の店を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、ここでいう風俗営業とは、キャバクラやホストクラブ、スナック(社交飲食店)、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業をいい、性風俗営業は「性風俗特殊営業」といわれ、実際は別のものです。

これらの風俗営業を行うには、管轄の公安委員会の許可を得なければなりません。もし、無許可で営業すれば厳しい罰則があります。

下の図は風俗営業法に定められた営業の種類、店舗の例です。

 

一般的に多いのは、キャバクラやホストクラブなどお客様の横に座って一緒に飲んだり、カラオケをしたりする、いわゆる「接待行為」を行う1号営業(社交飲食店)と呼ばれるものや、バーやガールズバー、スナックなどで深夜12時以降にお酒を提供するお店(深夜酒類提供飲食店営業)が風俗営業許可の対象になります。

 

また、1号営業を取らないと接待行為が行えないが深夜12時までしか営業できない(午前1時まで可の場合もあり)、深夜酒類提供飲食店営業届出を出さないと深夜以降にお酒を提供できないが接待行為はNGなど、風俗営業許可には様々な条件があります。

 

せっかく許可を取得しても、これに違反すると罰則があります。

風俗営業を行う上で、風営法をしっかりと理解することが大切です。

 

そんな中でも、平成28年に法改正があり、踊るクラブやディスコなどが風俗営業から外れ、「特定遊興飲食店営業」という業態になり、午前6時まで営業可能になったことは関係者からするとうれしい変更だったのではないでしょうか。

 

バーやキャバクラなどのナイトビジネスは様々な人たちのストレス発散の場所であり、絶対に無くてはならない場所だと思います。

かつては、「風俗営業取締法」という名称でしたが、法改正で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称に変わりました。「しっかりとルールさえ守れば、人々の癒しになる存在でもあるため、日常業務の適正化を通じて業の健全化と育成を図っていこう」という趣旨が読み取れます。

この改正により今後、さらに営業の幅が広がる法改正を期待したいところです。

しかしながら、犯罪の温床になりやすい業態であることも事実です。その為、風俗営業はフリーではなく、規制もまた必要なのです。ナイトビジネスに携わる方にはしっかりとルールを守って、健全な営業を目指してほしいと思います。

 

接待行為とは・・・

それでは風営法でいう接待行為とはどのような行為なのでしょうか。「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」と、風営法では定義されています。

ん~わかりずらい!!(笑)

具体的には、次のような行為が接待に当たります。

これらの行為をする場合は、1号営業を取得しなければ出来ません。

店側が接待の主体となって、「積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」に働きかけるというのが接待のポイントです。したがって、単に客のリクエストに応じてカラオケをセットするような行為は、接待行為ではありません。

バーやガールズバーのほとんどは許可ではなく届出業種(深夜酒類提供飲食店営業)ですが、もし接待行為を行うのであれば、1号営業の許可が必要です。

よく「うちはガールズバーだから風俗営業ではないよ!」という方がいますが、店名ではなく実質で判断してください。もし1号許可を取らずに接待行為を行っているときに警察の立ち入りがあっても言い逃れは出来ません。

実際にバーやガールズバーなどで接待行為をしているにもかかわらず「接待行為はしていない、酒の提供をしているだけ」として風俗営業許可を取らずに営業しているお店はたくさんあります。

しかし、そのために警察の指導があり、改善・対応しなかったため、営業停止になっているお店もたくさんあります。

警察の指導も年々厳しくなっていると聞きます。最近では、この件に関しての相談や依頼も増えてきています。

 

罰則規定・・・

では、風営法違反の際の罰則規定にはどのようなものがあるのでしょうか

 風俗営業の無許可営業などで捕まると、上記の懲役や罰金だけでなく、5年間は新規で許可申請が出来なくなります。

 また、よく見かけるバーなどの無届営業も罰金50万円を取られ、その後警察に目を付けられることになります。

 いつもは深夜0時以前に閉めるのに、たまたまその日に時間がオーバーしたとしても運悪く警察に立ち入られることもあり、言い逃れはできないのです。

 

 「もし、警察にばれたらどうしよう、、、」などの不安がありながら営業しても、決して得はありません。毎日ぐっすり寝るために、許可や届出をしっかりとして、堂々と営業をして欲しいです。無許可営業で長続きしているお店なんてほとんどありません。

 

 

 すでに営業してる方、これからスタートする方、飲食店・ナイトビジネス関係の全ての皆様にとって、風営法は、しっかりと中身を理解して、ルールを守ればお店を守ってくれる法律に変わります。

 健全な経営を目指していきましょう。

 

さて、風俗営業許可の概要は少し分かってきたかと思います。

 

ここまで読んで、自分でするのは 大変そうだな!!面倒だな!!と思った方は専門の行政書士に依頼するのが一番です。当事務所では、風俗営業許可の申請だけでなく、飲食店の経験を活かして経営コンサルティングや公的融資の相談も承っております。

まずは、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら⇒https://office-gyosei.com/fuei/

 

 

次回は、【3つの許可要件】を書いていこうと思います。

自分で申請したい方は、しっかりと読み進めてくださいね

Profile

山本 隆之TAKAYUKI YAMAMOTO

山本法務事務所
略 歴

・所属、資格
日本行政書士会連合会
熊本県行政書士会  第18430635号
一般社団法人家族信託普及協会会員 家族信託専門士

・H30年4月
 行政書士山本隆之事務所開業
 父親の司法書士事務所と合同事務所化して行政書士・司法書士山本法務事務所を立ち上げる。

趣 味 スノーボード・ゴルフ・テニスなど
アクティブなことは何でも大好きです!!
好きな言葉 If you can dream it, you can do it.
(夢見ることができれば、それは実現できる。)
メッセージ お客様のために全力で走り続けることを決意し、開業しました。誠実に、丁寧にをモットーに、誰もが気軽に相談できる身近な相談役でありたいと願っております。家族信託や会社設立、許認可申請などの手続きはゴールではなく、スタートです。お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

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