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熊本で風俗営業許可を取りたい方、必見!!②~3つの要件とは?~
2018年6月6日
こんにちは。熊本の行政書士 山本隆之です。
今回は、風俗営業許可の第二弾として、風俗営業許可申請をする際に必ず確認しなくてはいけない”3つの要件”を知ってもらおうと思います。
風俗営業許可は申請の際に様々な条件・規定があり、その全てをクリアしないと許可をもらえません。私も行政書士として風営法に特化して日々勉強していますが、最初の申請の時は毎日遅くまで作業してかなり大変だったのを覚えています。図面作成なんてもう、、、(笑)
一般の方が申請をする際は専門の行政書士に依頼するのが手っ取り早く確実だと思いますが、報酬も10万~20万ほどかかってきます。開業当初で資金を節約したいと思う方は自分ですることも考えると思います。そんな方のために少しでも役に立てたらうれしいです。
もちろん、申請は行政書士に依頼するってオーナーさんも風営法の知識は必ず必要になってきますから最後まで読んで下さいね。
私自身、昨年までバーの経営に携わっていたので、飲食店・ナイトビジネスで頑張る皆さんの商売繁盛のお手伝いをできればと思っています!!
それでは、本題の風俗営業許可申請の際の【3つの要件】とは・・・!?
①風俗営業許可の要件⇒「人」について・・・
風俗営業の許可を取るには、まず「人」について問題がないか確認する必要があります。
許可基準は風営法第4条で定められているんですが、そこでは「人」、要するに申請する方、法人であれば役員全員が「〇〇〇に当てはまる場合は、許可を与えない!!」と細かく書かれています。〇〇〇は欠格事由といい、人に関することなので『人的欠格事由』と呼ばれています。
この人的欠格事由に当てはまると許可を取ることは出来ません。最初に必ず確認しましょう。
では、具体的にどんなものがあるのか。
法令は慣れないと読みにくいですね。ですが大事なとこなので頑張ってください。
簡単にいうと、犯罪歴がないかということです。交通違反などの軽い違反以外で、罰金などを5年間内に受けた方は注意してください。申請先は警察(公安委員会)なので隠しても必ずバレます。不安な方は事前に警察に相談するか、行政書士に相談しましょう。
②風俗営業許可の要件⇒「場所」について・・・
風俗営業許可を取るためには、「人」だけでなく「場所」についてもしっかりと調査する必要があります。
政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域内に営業所があると許可されません。
まずは、営業所が何の用途地域にあるか確認してください。用途地域とは都市計画法で定められている13の地域のことで、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域があります。
[風俗営業が制限される地域]
(1)住居集合地域(上記の赤の場所では営業ができません。)
(2)条例で定める学校、病院等の「保全対象施設」の敷地から100m以内の地域(用途地域が商業地域であれば、距離制限が緩和されます。)
用途地域は、市区町村役場の都市計画課などで用途地域図を確認できます。最近では、インターネットでも確認することができます。しかし、営業所が用途地域境にあるときなどは市区町村役場で確認したほうが間違いないです。また、ビル全体で判断するのではなく、営業所部分で判断するので注意してください。
では「保全対象施設」とは何か??
保全対象施設とは、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館です。
病院には歯科も含みます。保全対象施設にあたる診療所は病床設備(入院設備)のあるものに限られます。保育所は認可、無認可、認証保育所がありますが、対象となるのは認可保育所のみです。学校はサテライト校なども対象です。
風俗営業の営業所から、これらの保全対象施設までの距離制限をクリアしないと許可されません。現在保全対象施設がなくても保全対象施設の用に供されることが決まっている土地も、同じ扱いになるので注意してください。
この調査は、営業所の周囲100mの範囲内を徹底的に行う必要があり、自分の足を使って歩きまわらなければなりません。十分な知識と忍耐力が必要ですね。
うっかりビルの一室に入っていた歯科やサテライト校を見逃して、物件を契約して開業準備を進めていたら取り返しのつかないことになりかねません。最初に申請する方(オーナーさん)も知識が必要といったのはこのようなことを防ぐためでもあります。
もし、自分では難しい、大変だ・・・と感じたら、迷わず専門の行政書士に相談することを進めます。当事務所では、調査・申請だけでなく、飲食店の経験から経営コンサルティングや公的融資のご相談も承っております。
③風俗営業許可の要件⇒「営業所」について
風俗営業の許可を取るためには、これまで述べた「人」「場所」に続き、「営業所」についてもチェックしなければなりません。
風俗営業は1号~5号までのそれぞれに関して、細かく構造上の基準が定められています。今回は一番申請が多いであろうキャバクラやホストクラブ、料亭などの社交飲食店と呼ばれる接待行為ができる営業の『1号営業』の場合をざっくりと挙げると、
というような基準があります。
そのため、思うがままに自由に内装を施すことは難しく、この基準を満たした範囲で店舗を作らなくてはいけません。VIPルームを作るにも床面積が16.5㎡ないとダメだったり、衝立や仕切りを置くにもおおむね1メートルまでとか、様々な基準があります。
これを知らないで、内装工事をしてしまうと実査で指摘され、許可を取得するには再工事をしなければならないということに、、、、注意してくださいね。
よくあるのは、居抜き物件で「前の営業者も風俗営業許可を取っていたから大丈夫と思って・・・」という方がたくさんいますが、警察に「前は前、今は今」と言われます。許可を取った後に、内装を変えてる可能性もあるのです。
いかがでしたか。このように風俗営業許可を取るためには、「人」「場所」「営業所」の3つの要件の全ての基準をクリアしないと許可はおりません。ここで紹介した基準はごく一部の内容で、ざっくりとしたものです。実際にはもっと難解なわかりにくい言葉で細かく基準が定められています。
「面倒だ・・・」と思われた方は、迷わずに当事務所にご相談ください。
開業までの大切な時間を無駄にしないように、専門家に任せてください。その時間を宣伝や営業に使ってください。詳しくはこちら⇒https://office-gyosei.com/fuei/
さて、次回は風俗営業許可申請の流れ、必要書類などを書いていこうと思います。
自分で申請される方、まだまだこれからです。最後まで頑張ってください。