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令和4年度熊本市【新規出店者支援事業】について
2022年11月9日
こんにちは!
秋も深まる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は熊本市が2022年7月1日(金)~2022年12月28日(水)まで募集している
「熊本市新型コロナウイルス感染症緊急空き店舗対策事業費補助金」をご紹介します。補助対象者に該当していればほぼ確実に採択され、
補助額も最大300万円と新規出店に際して非常に使える補助金になります!これから新しく熊本市で店舗を賃貸して事業をしたい方はぜひご利用をご検討ください! 住所地が熊本県内の方であれば申請可能です!熊本市の担当者のお話では2022年11月1日現在で全体予算の40%程度しか消化されてないとのことでまだまだ募集出来ますとの事でした!
メールやお電話にてお問合せいただければ、詳しくお伝えできますので是非ご連絡ください!
事務所電話番号:096-221-3574
担当者:木下
電話番号:090-6290-2347
(*事務所に繋がらない際にご連絡ください!)
メールアドレス:punba2347@gmail.com
【事業の概要】
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=38591
(熊本市HPのリンクになります)
以下、一部抜粋
【補助対象となる空き店舗】
(1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する建物の地下1階部分から地上2階部分までに位置する店舗
※アーケードに面する建物にあっては、建物の地下1階部分からアーケードの天井より低い部分に位置する店舗であれば対象
(2)補助金の申込者が当該空き店舗の賃貸借契約を締結した時点において、賃貸物件として募集開始か ら90日以上経過している空き店舗であること
(3)商業施設等のテナント型店舗でないこと
(4)交付決定前に事業活動を開始していない店舗であること
【補助対象者】
(1) 令和4年(2022年)4月1日以降に空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者 (ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
(2) 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
(3) 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(商店街団体から推薦がある場 合は、上記以外の業種も対象となります。)
ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
□ 市税の滞納がある場合(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けて いる者は除く。)
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第 5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
□ 政治活動又は宗教活動を行う場合
□ 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合
【補助対象経費】*令和5年3月31日までに改装工事及び支払が完了する次の経費が補助対象となります。
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備 等の工事費 ⇒「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とする もの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 家賃(上限2か月分)
(5) 礼金
(6) 仲介手数料
(7) その他市長が特に必要と認めるもの 上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1) 備品、消耗品の購入・設置に係る費用
(2) 交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、 交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く。)
(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
(4) 以下のいずれかに該当する者の家賃、礼金及び仲介手数料 ア 空き店舗の所有者本人 イ 空き店舗の所有者が個人の場合には2親等以内の親族である者 ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には役員または従業員の身分を有する者
(5) 消費税及び地方消費税
(6) 国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の 同一補助対象経費