行政書士・司法書士山本法務事務所

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家族信託はどんな事に使えるの??

2018年9月10日

 よくお客様から「家族信託はどんな事に使えるの??」と聞かれます。

 

 まだ熊本では専門家も少なく、認知度も低いので世間の人たちが「家族信託」を知らないことが多いです。しかし、先日の新聞報道で、「認知症の方々が保有される金融資産の総額が215兆円」にもなることが報じられていました。これは日本の国家予算が97兆円強であることを考えると、2年分の国家予算を超える金額です。

 

 さらに、超高齢社会はますます進展するのですから、この金額は今後一層増加するであろうことが容易に推測できます。それら膨大な資産が認知症等で凍結してしまうことなく、適切に社会に流通するためには、「成年後見制度」や「家族信託」といった制度をもっと多くの方に知らしめ、早いタイミングから検討し手続きをしていただく働きかけが重要だと、強く感じています。

 

 

 そこで、今回は上記の「認知症」はもちろん、それ以外の場面で「家族信託」がどのような事に活用できるのかということを紹介していきたいと思います。

 

 

 ●認知症対策(高齢者の財産管理)

 相談事例で一番多いのが、高齢の親が所有している財産の管理、認知症対策です。親が元気なときに子(家族、親族)との間で信託契約をし、財産の名義を子に変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子が行うことができます。

 

 

 ●数次相続対策(子どもがいない夫婦の相続、相続人でない親族の方の生活安定など)

 昔と比べると、現代の家族環境は多様化しています。既に認知症の配偶者がいる、子がいない夫婦、高齢者同士の結婚、親族の生活安定も望むなど、家族を取り巻く環境は大きく変わってきています。そのような複雑な家族構成には既存の生前対策では対応することが難しくなってきています。従来、数次相続は関係者全員から遺言を書いてもらうことで対応していましたが、遺言者の判断能力が無くては出来ないですし、いつでも撤回できるため、後継者が後で気が変わってしまったら、当初想定していたように進まないことや他の相続人からの遺留分減殺請求の問題もありました。

 「家族信託」では契約であるため、撤回できない内容にすれば当初の意思は変更できません。次の世代やその次の世代、何世代にも渡り想いを届けることが可能になり、従来よりも柔軟な対応ができるようになりました。

 

 

 ●親なき後に障害をもつ子の生活を保障したいケース(親なき後問題)

 障害をもつ子どもを抱える家庭にとって、その子の面倒を全面的にみている両親が将来その子を支えられなくなったら、その子の財産管理や身上監護を誰がどのように担ってくれるのだろうかという不安や心配が、最も切実な問題です。

 最も一般的な対策案としては、親が元気なうちに信頼できる法律家などの専門家を成年後見人に就任させておくことが考えられます。信頼できる専門家が後見人になることで将来長きにわたって子の財産管理や身上監護を担ってくれるというのは、大きな安心です。しかし、信頼できる専門家がいるという人はそれほど多くはないでしょう。

 そこで、「家族信託」を活用することで、信頼できる子や親族などに財産を託し、遺された子の生活・療養・介護等に必要な資金の給付を安定的に確保することができます。また、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の仕組みを利用することで、遺言能力のない子に相続人がおらず、最終的に残った財産が国庫に帰属してしまうような場合において、財産の最終的な行く先まで親が指定することが可能です。

 

 

 ●ペットの世話ができなくなった時に代わりに世話をして欲しいケース(ペット信託)

 ペット信託はペットを飼っている飼い主にもしものことがあったときに備える信託です。これは、あらかじめ財産の一部を信託契約を用いて信頼できる人物や団体に託し、自分が世話できなくなったときはその信託財産から飼育費を支払うことによって、ペットが生涯幸せに過ごし続けることのできる仕組みです。信託契約により、ペットのための飼育費は相続財産とは別になり、安心して託すことが可能です。さらに、信託財産の利用の仕方に監督人を付けることができるのが大きなメリットの一つです。

 

 

 ●会社経営者が事業承継をしたいケース(株式信託)

 戦前は隠居と家督相続により、会社の株を渡すことは簡単でした。しかし、現在では生前贈与、売買、遺言など株を渡す方法はあるが、多額の贈与税や買取資金がかかったり、後継者の成熟などの問題があります。

 ところが、家族信託ならこのような問題を解決できます。

 株を後継者に信託します。これにより議決権は後継者に渡り、後継者は会社の実権(人事権など)を握ります。一方で、必要に応じて、先代にも後継者の会社運営に指図ができる「指図権」を残します。そのため、後継者が完全に実権を握るわけではないのです。このような仕組みを作ることにより、後継者の適性を試しつつ、後継者を一人前に育てることもできます。

 また、配当をもらう権利などの受益権は先代に残すので、贈与税はかかりません

 先代が元気なうちに、会社の実権を渡すことで、認知症などになっても、後継者がすでに実権を握っており問題は発生しないのです。

 

 

 

 このように「家族信託」を活用することで、これまでできなかったことができるようになりました。

 

 日本は超高齢社会に突入し、今後もますます進行していきます。以前の生前対策は「遺産分割対策」や「相続税対策」ばかりが注目されていました。しかし、高齢化に伴い、認知症などの不健康寿命も長期化しています。「本人または家族の財産をどのように管理していくのかということを考えていかなければなりません。

 

 問題が発生する前に、しっかりとした対策を検討し、準備することが必要です。

 

 財産を守っていくために、信頼できる家族と一緒に将来を考えていきましょう。

 

 

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 熊本県菊池郡大津町大字大津1438-9

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 ☎096-293-2676

 

 

 

 

Profile

山本 隆之TAKAYUKI YAMAMOTO

山本法務事務所
略 歴

・所属、資格
日本行政書士会連合会
熊本県行政書士会  第18430635号
一般社団法人家族信託普及協会会員 家族信託専門士

・H30年4月
 行政書士山本隆之事務所開業
 父親の司法書士事務所と合同事務所化して行政書士・司法書士山本法務事務所を立ち上げる。

趣 味 スノーボード・ゴルフ・テニスなど
アクティブなことは何でも大好きです!!
好きな言葉 If you can dream it, you can do it.
(夢見ることができれば、それは実現できる。)
メッセージ お客様のために全力で走り続けることを決意し、開業しました。誠実に、丁寧にをモットーに、誰もが気軽に相談できる身近な相談役でありたいと願っております。家族信託や会社設立、許認可申請などの手続きはゴールではなく、スタートです。お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

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