行政書士・司法書士山本法務事務所

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家族信託の検討のタイミングとは??

2018年8月11日

Q.いずれ家族信託を含め、認知症対策などを検討したいと思っていますが、父はまだまだ元気です。父の相続や父の意思判断能力が衰えることを前提とした話題は、出しにくくて困っています。どうすればいいですか??

 

 というような相談に来られる方は少なくはありません。

 家族信託に限らず、家族の中で、相続や認知症になった場合を想定しての話題はなかなかしにくいものですよね。そのため、親が認知症を発症してしまった後で、「家族信託は使えないですか?」という相談が多いのも事実です。残念ながら、認知症などによって意思判断能力を失ってしまった後では、いかなる契約行為もできません。

 

 自分自身や親が元気な間は、確かにこうした話題は出しにくいでしょう。

 

 しかし、唯一といってよいタイミングは下図のとおり限られています。

 

 

人は対策ができるときには何もせず、問題が起きたときは何もできない!!

 

 どんなに今は元気で強気な人でも、ちょっとしたきっかけで「将来に対する不安や心配」を感じるときは必ず来ます。

 

 私の祖父も前は「俺はボケんし、病気にもならん!」と言ってましたが、数年後物忘れが激しくなり認知症になりました。私たちの場合は生前贈与や任意後見などで対策していたのでなんとかなりましたが・・・。法律家なのでw

 

 しかし、なかなか一般の家庭の方々がしっかり対策してたケースはまれでしょう。自分自身の相続や資産承継について、あるいは残された家族について考え始めるこの時期こそが、家族信託を検討する「最後のタイミング」です。

 

 このタイミングは、もちろん人によって到来する時期が全く異なります。まだ若くて元気な時期からこうしたことを考える人もいれば、本当に身体の自由が利かなくなって初めて「不安」を感じる人もいます。

 

 いずれにしても、「不安や心配を感じたタイミング」が家族信託を検討するタイミングです。

 

 そして大切なことは、「検討するときは、しっかりと検討する」ということです。

 

 意思判断能力が失われてしまうと、もはや手遅れです。もし、本格的にその兆候が少しでも現れたならば即時に手が打てるようしっかりと検討し、今すぐに信託契約を実行せずとも、少なくともその準備をしておくことが大切です。

 

 今回、「家族信託」という新しい制度を理由に、一度家族間で相続のことや認知症対策のことを話し合ってみてはいかがですか??

 

 

 

 

 当事務所では、「家族信託専門士」がどんなに小さな悩みでも親身になってご対応いたします。

 家族信託の仕組みや流れ、費用などを聞きたい方ぜひ一度お気軽にお電話ください。

Profile

山本 隆之TAKAYUKI YAMAMOTO

山本法務事務所
略 歴

・所属、資格
日本行政書士会連合会
熊本県行政書士会  第18430635号
一般社団法人家族信託普及協会会員 家族信託専門士

・H30年4月
 行政書士山本隆之事務所開業
 父親の司法書士事務所と合同事務所化して行政書士・司法書士山本法務事務所を立ち上げる。

趣 味 スノーボード・ゴルフ・テニスなど
アクティブなことは何でも大好きです!!
好きな言葉 If you can dream it, you can do it.
(夢見ることができれば、それは実現できる。)
メッセージ お客様のために全力で走り続けることを決意し、開業しました。誠実に、丁寧にをモットーに、誰もが気軽に相談できる身近な相談役でありたいと願っております。家族信託や会社設立、許認可申請などの手続きはゴールではなく、スタートです。お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

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