行政書士・司法書士山本法務事務所

NEWS

小規模事業者持続化補助金 一般型・コロナ型

2020年10月21日

持続化補助金申請(一般型・コロナ特別型)サポートします!

 

こんにちは。山本法務事務所 行政書士 山本隆之です。

 

すっかり日が落ちるのも早くなりましたね。2020年もあと少し!

今年の漢字は何になるのでしょう。みんなで予想したいですね。

 

さて、2020年4月28日に小規模事業者持続化補助金の受付が開始され

来たる2020年12月10日に第5回のコロナ型の受付が最後の締め切りとなっています。

 

小規模事業者等が、相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適応拡大、賃上げ、インボイス導入等)などに対応するために取り組む、販路拡大等の取組みの経費の一部を補助しますよ。という補助金。

 

地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の、生産性向上と持続的発展の手助けをして、

事業の「持続・継続」を支えてくれているのですね☺

 

 

まず対象となる【小規模事業者等】についてですが、

 

小規模事業者と、一定要件を満たす特定非営利活動法人のことをいいます。

業種によって、小規模事業者とされる従業員の人数は異なりますが、業種に制限はありません。

    業種                   常時使用する従業員数

    卸売業・小売業                 5人以下

    サービス業(宿泊業・娯楽業以外         5人以下

    サービス業のうち宿泊業・娯楽業         20人以下

    製造業その他                  20人以下

 

 

そして今年度の小規模事業者持続化補助金の内容ですが

前年度と異なり、今年度は申請類型が2種類に分かれます。

 

1.一般型 (補助上限額50万円 補助率2/3)

2.コロナ特別対応型 (補助上限100万円 補助率2/3 [特別枠3/4] )

 

【補助の対象となる事業】

販路開拓等と業務効率化(生産性向上)の取組

コロナ特別対応型は上記に加えて、下記の①と②を満たす事業者が対象です。

①補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかに合致する投資であること

(一つ以上であれば良いのですべてや2つでもOK)

 

A 「サプライチェーン毀損への対応」    

(例)部品調達困難による部品内製化  出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓等

 

B 「非対面型ビジネスモデルへの転換」   

(例)キャッシュレス決算端末導入  店舗販売からEC販売への転換

 

C 「テレワーク環境の整備」  (例)オンライン会議システム導入

 

②新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

 

一定の条件をクリアしていれば受給することが出来る持続化給付金とは違い、補助金は申請後に審査が必要であり、お金の「使い道」が決められているところが異なります。名前が似ていて混乱しますね★

 

補助金は経費を補填する制度であり、売り上げが減ったからと言って申請できるものではありません。

 

一般型にもコロナ型にも共通する、販路開拓や業務効率化のための経費は、これから更にビジネスを拡大していく、あるいは違う方向に転換していくなど積極的で前向きな投資です。

(新たなビジネスをするべくホームページを作成する、移動販売を新たに構築するため移動販売車をを購入する、新メニュー開発のための経費などなど)

 

さらに、業種別のガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。

業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費

  • ●消毒、マスク、清掃
  • ●飛沫防止対策
  • (アクリル板・透明ビニールシート等)
  • ●換気設備
  • ●その他衛生管理
  • (クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム等)
  • ●掲示・アナウンス
  • (従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるもの)
上限50万円を補助します(定額(10/10)、5月14日以降に実施した取組まで遡って補助)。

 

【提出書類】

 

①申請書

②経営計画書(分厚いものではなく融資の申請書類のような数枚程度なので恐れるほどではありません☆)

③交付申請書

④補助金概算請求書

(3,4は実際の金額を集計して申請するもの)

その他決算書など                         

 

 経営計画書では企業概要や、顧客ニーズ・市場の動向自社の強み新たに取り組む具体的な内容将来の展望などを記入していきます。作成していく中で原点を振り返り、市場を調査し、自社の強化すべき点や強みを生かした事業展開が浮かぶこともあります。

一般型にするか、コロナ型にするのか決めるのは後からにしたとしても、まずはチャレンジすることで可能性が見えてくるのでは?

 

Let’sチャレンジです✊

 

補助金は審査制でプランが適切で、取り組み内容が有効で実現可能性が高いものから採択される仕組みになっています。

申請までに時間がかかるので、わからないことがある場合は早めに専門家に相談することをおすすめします☺

弊所でも積極的に相談を受け付けております。

 

時間を短縮出来ますし、次の補助金でこうしていきたいな。こちらからも、こうしてはどうでしょう?と、先々を見据えて話が広がり、新規ビジネスに積極的になられる事業主の方がたくさんいいらっしゃいます。

 

お気軽にまずはお電話ください。

 

多くの皆さんの事業の成功を祈っています。

 

Profile

山本 隆之TAKAYUKI YAMAMOTO

山本法務事務所
略 歴

・所属、資格
日本行政書士会連合会
熊本県行政書士会  第18430635号
一般社団法人家族信託普及協会会員 家族信託専門士

・H30年4月
 行政書士山本隆之事務所開業
 父親の司法書士事務所と合同事務所化して行政書士・司法書士山本法務事務所を立ち上げる。

趣 味 スノーボード・ゴルフ・テニスなど
アクティブなことは何でも大好きです!!
好きな言葉 If you can dream it, you can do it.
(夢見ることができれば、それは実現できる。)
メッセージ お客様のために全力で走り続けることを決意し、開業しました。誠実に、丁寧にをモットーに、誰もが気軽に相談できる身近な相談役でありたいと願っております。家族信託や会社設立、許認可申請などの手続きはゴールではなく、スタートです。お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

アクセス

〒862-0926
熊本県熊本市中央区保田窪1丁目4-35-101

対応エリア

熊本市 菊陽町 大津町 合志市
菊池市 山鹿市 益城町 出張費無料

その他は別途交通費を頂く場合がございます。
九州県内可能な限り対応させていただきます。