家族の財産を守る家族信託なら山本法務事務所

熊本の家族信託手続きサービス

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  • 空き家対策
家族の財産を守る。家族信託

家族の財産管理のご相談を承っております。

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このようなお悩みを抱えていませんか?

相続対策に悩む男性

高齢になった父の相続対策を行いたいのだが、父が持つアパートの管理、建替えや購入、売却は私がこのまま代わりにできるのかな...?

母の空き家をどうするか悩む女性

母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけれど、そのままでよいの?母の代わりに手続きできるのかしら?

要チェック!親が認知症になった後、何もできないことをご存知ですか?

ご本人が認知症になった場合、あなたが代わりに預貯金の引出、不動産の売却や修繕、管理等をすることはできません!認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。

  • ・高齢者の財産管理に不安がある
  • ・子どものいない夫婦の相続に悩みがある
  • ・障害をもつ子どもの将来のために備えたい
  • ・亡くなった後、長期で財産を活用してほしい
  • ・亡くなった後、ペットの世話を託したい
  • ・会社の事業継承を考えている
家族信託ってなに?

『家族による家族のための信託』

「高齢者や障がい者のための財産管理」や「柔軟な資産承継対策」 として注目されている新制度です。

信託契約
  • 委託者

    財産の所有者、財産を託す人

  • 受託者

    財産を託され、管理・運用・処分する人

  • 受益者

    財産の運用・処分で利益を得る権利

自宅や通帳の管理、相続税対策等をするには、ご本人が自分の意思で、財産管理や資産運用を行わなければなりません。もしも、ご本人が認知症になると、判断能力がないとされ、財産管理や資産運用を行えなくなってしまうのです。その解決方法のひとつとして、家族信託が登場するのです。

認知症が発症したり判断能力が落ちてしまう前に、ご本人に代わり財産管理や資産運用を任される人と、どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ 打ち合わせして、決めておくことができます。

財産の名義を信頼できる子供や親族に変更しておくことで、 委託者が認知症を発症したとしても、打ち合わせした内容にもとづき受託者が財産の管理を継続することができます。

家族信託のメリットは?

一般的な資産承継の対策との比較

従来のやり方と家族信託の比較

従来の対策とは違い、事前に家族の財産を守るためのプランを設計できるため、ご両親の万が一の事態に備えられ、ご家族の財産をご家族で守ることができます。

家族信託のメリット

父親と家族信託の話をする娘
1

権利はそのまま、
名義だけ移動できます。

所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策ができません。権利は移動せずに、財産の名義を信頼できる家族に移動ができます。

2

成年後見制度を使わずに、
ご両親の財産管理ができます。

成年後見制度は手続きが煩雑で、ご家族のための対策を成年後見人ができません。ご両親が元気なうちに信託契約の締結をお勧めします。

3

遺言と同じように
財産の継承を決められます。

家族信託では、遺言と同じように財産の承継先を予め決めることができます。また、2次相続以降の財産継承先も定めることが可能です。

4

贈与税、所得税などの税金は
かかりません。

贈与税・不動産取得税などの税金はかかりません。家族信託は、権利はそのままに、財産の名義だけが変更される制度です。

認知症対策として、成年後見制度があるって聞いたけど?

ご本人が認知症になると生前贈与、遺言作成の生前の資産承継対策のほか、預貯金の引出、不動産の処分等の財産管理をご本人のほか、ご家族も行うことができなくなります。認知症発症後の対応と認知症発症前の対策として、以下の制度があります。

1.成年後見制度(認知症発症後の対応方法)

ご本人の財産管理は、家庭裁判所の監督のもと成年後見人が行います。成年後見人は家庭裁判所に対し、定期的にご本人のために行った財産管理の内容を報告する義務があり、ご本人が亡くなるまで成年後見人の仕事は続きます。

成年見制度の財産管理は、ご本人にとって本当に意味のある合理的な支出しか認められず、相続人や家族のメリットのあるような行為、例えば、相続対策としての生前贈与、生命保険契約、投資商品の購入、借入、財産の処分等はできません。

また、成年後見人は家庭裁判所の職権で選任されるため、財産がある方は 選任されにくく、第三者専門職(司法書士、弁護士等)が選任される可能性 が高くなります。専門職が後見人となると、毎月の報酬が必要になり、そ の費用はご本人が亡くなるまで続くため、数百万単位での出費となります。

2.任意後見制度(認知症発症前の対策)

ご本人がお元気なうちに任意後見契約をしておくことで、判断能力喪失時に任意後見人が財産管理を行うことができる制度です。ご本人が元気なうちは、ご自身で財産管理を行うことができますが、認知症発症後は、家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもとで、任意後見人が行います。そのため、成年後見制度と同様に資産が凍結し、柔軟な財産管理ができず、任意後見監督人の報酬が毎月必要となります。

成年後見制度の費用

後見報酬
条件 報酬月額
基本報酬 管理財産額 1千万円まで 2万円
1〜5千万円まで 3~4万円
5千万円〜 5~6万円

成年後見制度は、財産がある方が活用すると第三者専門職(司法書士、弁 護士等)が選任される可能性が高まります。そのため、後見人になった専 門職へ毎月報酬を支払う必要があり、その費用はご本人が亡くなるまで続 きます。

家族のための相続対策としては、不十分でお金もかかるのね。

家族の財産を守る。

大切な家族の財産を守りたい。
でも、何をすれば良いか分からない。
そんなあなたに、家族信託専門士が
 一緒に最適なプランを考えます。

家族信託プラン設計の流れ

ご不明な点も多く不安かと思いますが、丁寧にご説明し、
一つ一つご理解いただきながら進行します。

  • 1.お問合せ・ご相談

    お電話かメールにてお気軽にご相談ください。
    まず、状況や思いをヒアリングさせて頂きます。

  • 2.利害関係人の調整

    「争続」を生み出さないように、家族での会議を
    おすすめしています。

  • 3.ご提案

    ご本人(委託者)の想いや家族との関係性を踏まえて、
    信託活用のご提案をさせていただきます。

  • 4.信託手続

    契約書の作成から、役場での手続きや信託登記をします。
    契約書作成後、金融機関で信託口座の開設手続きをします。

家族信託専門士

山本隆之

山本 隆之 / Takayuki Yamamoto

所属

  • ・日本行政書士会連合会  第18430635号
  • ・熊本県行政書士会、熊本県行政書士会政治連盟
  • ・一般社団法人 家族信託普及協会
  • ・大津町商工会

Message

これまでの生前対策は、遺産分割対策や遺言、相続税対策など亡くなることに備えることがメインでした。終活ブームなどによって、「相続」のことを意識された方は年々増加傾向にあります。エンディングノートや遺言したためることは大切な事だと思います。

しかし、近年の超高齢化社会の日本では、「認知症になったらどうするか?」という生前に本人の財産をどのように管理するのかということも大切だと考えます。老親や障害を持つ子などの生活・人生を支えるための財産管理の仕組み、それが≪家族信託≫です。

信託銀行や弁護士などの外部の人間に頼るのではなく、「家族」で財産を管理し守っていき、そしてその財産を自分や家族の『想い』『願い』を込めて次の世代に繋いでいくための手法です。

 私自身も祖母の認知症発症をきっかけに、何も対策してないことの大変さを知りました。その後「家族信託」と出会い、その仕組みに驚きました。成年後見制度や遺言とは違い、様々な家族の形一つ一つに合わせてオーダーメイドでスキームを構築することができ、自由度の高い設計をすることができます。よくお客様から「親と相続の話をするのは気まずいなぁ」などと言われることがあります。しかし、話をしなければ何も始まりません。

 この「家族信託」をきっかけとして、『家族会議』を開いてみませんか?私たちは、家族信託を活用して「家族の絆」を守るお手伝いをさせていただきます。

行政書士・司法書士
山本法務事務所

所在地/ 〒869-1233
熊本県菊池郡大津町大字大津1438-9
TEL / 096-293-2676
FAX / 096-293-2642
HP / https://office-gyosei.com/

行政書士 山本法務事務所
代表 / 山本 隆之

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