高齢になるにつれて発症する可能性が高まる認知症。厚生労働省の発表によると2025年には、730万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を発症すると予想されています。
相続においては、認知症により判断能力が低下すると遺言能力がないとみなされ、被相続人が遺言を作成できなくなる場合があります。また、認知症の人が法定相続人として財産を受け継ぐ場合にもリスクがあります。
〇相続人が認知症になった場合に出来ないこと〇
☒遺産分割協議への参加
☒生前贈与
☒介護手続き
☒養子縁組
☒相続破棄
☒遺言書の作成
☒生命保険の加入
☒不動産の売却・修繕
☒預金の解約・引出・振込
☒株主に場合、議決権の行使 etc…..
こうした状況、そしてそこから起こりうるトラブルを回避するためには、認知症になる前の早めの対策が必要です。
〇認知症の人の遺言能力
「遺言能力」の有無は、被相続人本人が、自ら遺言をすること、遺言の内容、遺言の効果などを理解できるか否かで判断されます。
認知症になるとこの能力が欠けてしまうため、被相続人が遺言を作成することはできません。ただ、遺言能力は個々の遺言ごとに判断されるため、認知症の診断を受けたからといって必ずしも遺言能力がないとは言い切れません。遺言の内容次第では有効になる可能性もあります。
しかし、一方で、被相続人が亡くなった後に、「被相続人は遺言を作成した時点で遺言能力がなかった」と、遺言の有効性が争われるケースが多いのも事実です。
こうした事態を防ぐ為にも、被相続人の判断能力が健在なうちに遺言を作成するように、家族間で話し合いをしておくことが大切です。
〇家族信託(民事信託)を活用した財産管理〇
認知症の人が増加している近年において注目され始めているのが「家族信託」。
遺言を作成しない場合は、「家族信託」契約を締結することによって、被相続人の判断能力が失われた後の相続財産の実質的な帰属先を決めておくべきです。
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族や親族等(受託者)に財産を託し、託された人は、財産から利益を受ける人(受益者)のために、財産を管理・承継するという仕組みのことです。
委託者が受託者に信託契約した時点から信託が開始されるので、例えば、父親が元気なうちに息子に財産の管理権限を移行する、ということができます。成年後見制度や遺言と違って、認知症になってから、亡くなってから効力が発生するのではないため、父親が元気なうちは息子に財産管理を指導するようなことも可能になります。
受託者は財産の所有者になりますが、委託者から財産の委託を受けた内容(信託の目的)の中で所有することになるため、必ずしも自由に財産を利用できるわけではありません。
ただ、信託契約した財産を親のために使用するということであれば、息子が資産運用をして、親の老後資金にすることも可能です。
被相続人の財産の帰属先をあらかじめ決めておくことで、相続時の財産の把握が容易にもなります。
Point 相続が「争族」にならないように!!
遺産相続は、場合によっては、親族間で骨肉の争いに発展することもあります。そうならないためにも大切なことは、早めの備え、家族間での話し合いです。
超高齢社会の日本において、認知症は深刻な社会問題になっています。決して他人事ではありません。「まだ大丈夫」などと思っていると気づいた時には手遅れに、という事例も多数あります。
親が元気な今こそ、家族内で話し合いをして、将来の対策を考えましょう。
司法書士・行政書士山本法務事務所では認知症対策における家族信託、相続・遺言のご相談をお受けしております。
一人で悩まずにまずはお気軽にご連絡ください。相談は何回でも無料です。