LINEと連携した”検索のいらない”チャット飲食店予約「ビスポ!」って知ってる??

 こんにちわ。熊本の飲食店応援行政書士の山本隆之です。

 

 今回は、コミュニケーションアプリ「LINE」と飲食店予約/顧客台帳サービス「トレタ」を利用した飲食店予約サービス「ビスポ!」を紹介したいと思います。

 提供しているのは、Bespo。同社はLINE Venturesとサッカー選手の本田圭佑のKSK Angel Fundからの出資を受けていることからかなり注目すべきであることがわかります。ちなみに本田圭佑は世界の外国人が知っている日本人の第一位に輝いているため、その影響力は半端ないです!!

 

 この「ビスポ!」はユーザーが、希望の条件や予約日時、食材などをリクエストすると、予約希望日時に空席のある飲食店のみにリクエストが通知されます。飲食店はリクエストの対応可否を判断して、ユーザーに自店を立候補します。これにより、ユーザーは普通の検索などでは見つけられない自分好みのお店を見つけることができるのです。

 また、飲食店側も空席時に効率よく集客できるようになり、気になる利用料金に関しては、実際に予約客が来店(成約)した際にしか発生しないというものです。これはかなりのポイントです。私も飲食店をしていましたが、雑誌などの広告は毎月高額な値段がかかります。お客さんがたくさんくれば問題ないのですが、閑散期はきついものです。

 実際に来店したお客さんに応じて料金が発生するということはマイナスにはならないため、メリットしかありませんよね!!

 

 

 昨今の飲食業界では(1)直前キャンセルや無断キャンセルなどによる機会損失(2)集客が難しい(3)労働環境や賃金が悪く人材が定着しない、などの課題があります。

 特に「直前キャンセルや無断キャンセル」が大きな問題になっています。ホットペッパーなどによるネット予約により便利になった反面、直接やり取りしないため簡単にキャンセルする人が増加しています。

 

 私もバーを運営していた時には、無断キャンセルにかなり困らされました。

 

 今回のビスポ!は上記の3つの課題を解決すべく開発されたそうです。これが普及して課題解決ができれば飲食業界の救世主になるでしょう。

 

 「ビスポ!」は年内に東京近辺で約1000店舗、ユーザー数10万人を目指しているそうです。熊本で普及するのは2~3年後でしょうか。今のうちに情報をチェックして、乗り遅れないように努めましょう。

 

 

 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出などの手続きは飲食店応援行政書士の山本法務事務所まで。お気軽にご連絡ください。

 

熊本での深夜酒類提供飲食店営業開始届出

 こんにちは。こんばんわ。熊本の行政書士 山本隆之です。

 

 今回は、風営法関係の中でも、我々行政書士が携わることが多い「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出」について書いていこうと思います。

 私も、昨年までバーの経営に携わっていて、実際に自分で申請をしましたが、初めては結構大変でした。そのため、一般の方でも自分で申請ができるように「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の概要、やり方を書いていきます。

 

 これからバーなどを開業しようと考えている方はぜひ最後まで読んでしっかり学んでくださいね。

ちなみに、「深夜酒類提供飲食店営業」は「シンサケ」「フカザケ」と略して呼ばれることが多いです。

 

 

 

「深夜における酒類提供飲食店営業」とは??

 まず、「深夜における酒類提供飲食店営業」とはどんな業態が当てはまるのでしょうか。

 

 簡単にいうと、<深夜(夜0時以降午前6時まで)にお酒をメインで提供し、「接待行為」をしない飲食店>です。

ラーメン屋や牛丼屋などは深夜にお酒を出すとこもありますが、メインはラーメン、牛丼なので違います。また、接待行為を行わないため「風俗営業」とも異なります。

 

 

 一般的に、スナック、バー、ガールズバー、ダーツバー、居酒屋などの業態がこれに当てはまります。

 

 「深酒」に当てはまる場合は、管轄の警察署(公安委員会)に「営業開始の届出」をしなければなりません。届出なので許可のような審査はありませんが、この届出も「風営法」で規制の対象になっているため、なめてかかるとなかなか簡単にはいきません。風俗営業と同レベルの図面や様々な添付書類が求められており、要件を満たしてない場合は、届出が完了しないことや取り下げになることがあります。

 

 そのため、慣れていない方が自分でやろうとしたら、オープン前の忙しい時期に何度も警察署に足を運ぶ羽目になるでしょう。実際に当事務所のお客様で多いパターンが、「深酒」の届出を簡単に考え、何度も「再提出」になり、オープン日が迫ってきたため、慌ててぎりぎりになって駆け込んでくることがあります。

 

 オープン前の大事な時間を潰さないために最初から風営法専門の行政書士に依頼することもアリです。当事務所では、図面作成から書類収集・作成を任せられるため、お客様のすることは印鑑を押すのみです。気軽にお問い合わせください。

 

 

 届出の要件とは・・・

 では、届出の要件にはどのようなものがあるか見ていきましょう。

 

 ①営業地域の要件

 深夜営業を行うことができない用途地域内に営業所がある場合、届出することはできません。「届出に行って初めて気づく」ということがないように、店舗を決める前に市区町村役場で用途地域の確認が必要です。

  営業可能な地域 

 ・商業地域

 ・近隣商業地域

 ・工業地域

 ・準工業地域

 の4つです。ほとんどの場合は、商業地域又は近隣商業地域での営業でしょう。上記以外の住宅集合地域等では営業できないので注意してください。

 

 

 ②保全対象施設

 「深酒」には、保全対象施設はありません。

 

 営業所・設備の要件

 「深酒」にも、営業所・設備の要件が定められています(規則99条)。

 

 人的欠格事由はない

 「深酒」には、人的欠格事由はありません。この点、風俗営業の人的欠格事由と同じだと勘違いしている人も多いので注意してください。

 

 

 《風営法違反の罰則》

 「深酒」は風俗営業ではないので「接待行為」は一切できません。「深酒なのに接待をしてしまった」というのが最も多い違反のパターンです。

 

 「自分の店はガールズバーだから風俗営業ではない」という業態で見るのではなく、あくまで「実態」で判断してください。

 ガールズバーでも接待をしているのであれば、「風俗営業」に当てはまります。深夜に酒を出し客に遊興させているのであれば、「特定遊興飲食店営業」になります。

 

 よくあるのが、「深夜酒類提供飲食店営業」として届出をしているのに、従業員が接待行為(客とデュエットなど)をしているというケースです。

 この場合、このお店は風俗営業の『無許可営業』となり、ある日突然警察から「風営法違反!!」と指摘されてしまいます。

 無許可営業は風営法違反の中でも最も重い罰則2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科)が適用されます。

 しかも、この罰則だけでなく、5年間は新規に風俗営業の許可申請ができなくなります。当然ですが、「知らなかった!!」という言い訳は一切通じません。

 

 風営法を甘く見らずに、自分のお店の実態は何かを把握して、しっかりとした対応をしましょう。

 

 

 

 届出の流れと必要書類

 まず、「深酒」も飲食店なので、届出には飲食店営業許可書のコピーを添付します。飲食店営業許可書は、現地調査の後、受け取りまで1週間から10日程度かかることがあるので先に取り掛かりましょう。保健所の受理証明書で届出の受付をしてくれる警察署もあるので、時間がかかりそうなときは事前に確認してみるといいでしょう。その場合は飲食店営業許可書が発行されてから改めてコピーを提出する必要があります。

 

 ◎深夜営業開始10日前までに届出が必要!!

 深酒の届出は、深夜営業開始の10日前までに行う必要があります。希望日から逆算して、いつまでに届出が必要か確認してください。余裕を持った日程で!!

 なお、深夜0時までの営業であれば届出前でも営業できます。また、深夜にお酒を提供しなければ、深夜営業も可能です。

 

 

必要書類

 ※「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」に必要書類は管轄の警察署によって多少変化します。事前に確認をしたほうが良いでしょう。

 

 法定書類以外でも提出を求められる書類もあります。上記ではメニュー案や使用承諾書、誓約書などです。法定書類ではないが添付するべきであると思います。使用承諾書は物件契約書で代用できたり、誓約書は管轄の警察署によってオリジナルのものがあったりします。届出当日に用意できなくても、真摯に対応して「後日持って来ます」などで受け付けてくれる場合もあるそうです(私は全て用意していくのでわかりませんが、、、w)。

 

 このように、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」は届出だから簡単というわけではなく、風俗営業許可申請と同レベルの必要書類があります。初めての方が全て自分でするためには、かなりの労力が必要です。

 

 「めんどうだ・・・」「時間がもったいない・・・」と思われる方は、風営法専門の行政書士に依頼しましょう。

 当事務所では、面倒な書類集めや図面作成をお客様の代わりに代行いたします。最後に印鑑を押すだけですので、オープン準備や宣伝に時間をお使いください。まずは、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら!!⇒https://office-gyosei.com/fuei/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本で風俗営業許可を取りたい方、必見!!③~許可申請の流れ・必要書類~

 こんにちは。熊本の行政書士 山本隆之です。

 

 今回は、”風俗営業許可申請の流れ”と”必要な書類”について説明しようと思います。

 

 ここではざっくり概要を理解して「全体の流れ」を知ってもらえればOKです。実際には、ここに書ききれないほどの作業量とノウハウが必要です。

 

 やってみるとわかるんですが、一つ一つの作業は結構面倒で、忍耐力が必要になってきます。必要書類が揃ってないと申請担当官に追い返され、何度も警察署に通うことになります。

 

 そうならないためにも、概要と流れを理解してスムーズに申請できるようにしましょう。

 

 

~許可申請の流れ~

1.各種チェック・調査

 風俗営業許可をとるためには、まずは3つの要件をチェック、調査する必要があります。その3つとは、「人」「場所」「営業所」です。詳しくは、「風俗営業許可~3つの要件とは?~」をご覧ください。

 

 「人」の要件は、申請者が過去に犯罪歴がないかの調査が必要です。申請が法人であれば、役員全員を確認することになります。「昔、警察にお世話になったことがあるけど、時期などは覚えてない・・・」などの不安がある方は事前に警察に相談するほうがいいでしょう。

 

 「場所」の要件は、店舗の場所が何の用途地域にあるかを調べてください。住居地域では営業ができません。

 

 営業ができる地域にあるとわかったら、次は保全対象施設の調査です。ゼンリンの地図を用意して、営業所から100メートルまでの範囲を歩いて、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館がないか調査します。地図やネットだけの情報では、最新の情報でない可能性もあるので、必ず自分の目で確認することが大切です。事前に市区町村役場、保健所などで情報をもらうのも有効です。

 

 「営業所」は、内装が設備基準に違反してないかをチェックしなければなりません。面積、見通し、照度、防音などかなりの細かいところまで確認する必要があり、皆さんここが一番頭を悩ませるとこです。VIPルームを作りたいが面積は?おしゃれな雰囲気を出したいが明るさは大丈夫か?など。

 

 申請の時、嘘ついても検査があるため、そこで指摘されやり直しになります。時間だけを無駄にするのでしっかりと確認しましょう。

 

 

2.店舗を借りる

 「3つの要件」の調査をクリアしたら、ようやく店舗の契約です。先に店舗を契約して調査をする方もいますが、もし要件に引っかかってしまったら取り消しなどをすることになる場合があるので必ず事前に調査をしましょう。

 

 不動産会社や物件のオーナーさんと良い関係を築けていたら調査、申請が終わるまで家賃を待ってくれるとこもあるので交渉してみるのも手ですね。

 

 ここで気を付けることは、居抜き物件で「前の店も風俗営業許可を取っていたから大丈夫だろう・・」と思い、調査を怠ることです。実は、無許可営業だったり、許可を取得した後に内装工事をしてる可能性も考えられます。

 

 

3.店舗の測量

 店舗の契約が済んだら、図面作成ために中をくまなく計測します。

 

 メジャーだけだと長い距離の場合、歪んだり、人手が必要になります。申請の後の実査ではセンチメートル単位のズレまで指摘されます。担当官はレーザー測量機を持って来ます。当事務所でもレーザー測量機で測量しますが、これがないとまず厳しいでしょう。自分で測る場合はレーザー測量機を買うことをお勧めします。値段はピンキリですが、安いものは1万くらいであります。

 

 この測量は、慣れないとどこを測ればいいのか分からず時間がかかります。でも大事な作業なので、正確、丁寧に取り組みましょう。

 

 

4.飲食店営業許可申請

 風俗営業もお酒などを提供する飲食店なので、飲食店の営業許可が必須です。

 

 風俗営業許可申請のための図面類の作成と並行して、飲食店営業許可申請の準備を進めましょう。飲食店営業許可申請にも図面添付が必要ですが、調理場の設備とトイレ周りが分かる程度のもので構いません。

 

 この申請は管轄の保健所にて行います。事前相談も含め、何度か保健所に行くことになるので結構面倒です。また、保健所の店舗検査もあるので、許可証がもらえるまで1~2週間程度かかります。素早く申請をしないと、風俗営業許可申請が長引くことになります。

 

 飲食店営業許可申請で気を付けるべきことは、申請書の記載内容に細かい点まで注意を払うことです。飲食店営業許可申請の記載事項と風俗営業許可申請の間には整合性がないといけません。例えば、営業所の住所です。「~○○〇番地○○号」を「~〇〇〇ー○○」と記載したらダメというような感じです。保健所は「○○ー○○」で通りますが、風俗営業許可申請では、正確に住所を記載しないといけないので「○○番地○○号」などで記載してくださいと言われます。飲食店営業許可を変更しなくてはいけなくなったりする場合があるので、注意しましょう。

 

 

5.保健所の店舗検査

 飲食店営業許可の申請をする際に、保健所の店舗検査の日取りを決めます。飲食店営業許可と風俗営業許可は書類を提出したら終わりではなく、その後に「店舗の検査・チェック」があります。実際に店舗に見に来られるので、立ち合いが必要です。風俗営業許可ほどは厳しくありませんが、担当者次第で厳しさが変わります。消毒設備が固定でなければNGだったり、ポンプ式のものでもOKだったりバラバラです。これは、実際に検査を受けてみないとわかりません。

 

 この検査で特に問題がなければ、「飲食店営業許可書」が交付されます。この許可を取得してようやくスタートラインに立ったようなものです。

 

6.書類集め・作成&図面作成

 風俗営業許可申請には、申請書類の他に様々な添付書類が必要です。熊本の必要書類をご紹介します。

 

 これだけの書類が必要になってきます。行政書士の私ですら初めての申請の時は、かなりの労力と時間がかかりました。これをオープン前の大事な時期に自分で申請しようとするととてつもない時間がかかる可能性があります。

 

 

 中でも、平面図などの図面作成が特に大変です。正確な図面が必須になるので、基本的に図面はCADやイラストレーターを使って作成します。建築関係などで仕事をしたことがある人は使ったことがあるかもしれませんが、初めての方が作成しようと思うとCADを使えるようになるのですら何日もかかるでしょう。ちなみに、手書きだと申請すら受け付けてくれない場合があります。初めての方が一発受理なんてことはまずあり得ないと思ってください。何回も警察署の往復を覚悟しておいたほうがいいでしょう(笑)。

 

 

 他にも、本籍地でしか取得できない「身分証明書」や法務局で取得する「登記されていないことの証明書」など初めて聞くって書類もあるのではないでしょうか。

 

 当事務所では、これら全ての書類取得も含めて専門の行政書士が対応致します。依頼者は印鑑を押すだけですので、ここまで読んで「大変だ!!」「面倒だ!!」と思った方は最初から当事務所に「丸投げ」もアリです。お気軽にお問い合わせください。

 

 

7.風俗営業許可申請

 必要書類が全て揃ったら、警察署に提出です。まずは、行く前に電話で予約をしましょう。担当官も様々な仕事をしているので、いつもいるわけではありません。いきなり行っても不在だったり、予約してから来てくださいと言われることがありますので。。。

 

 申請の際には、全ての書類をくまなくチェックされます。そして、担当官からいろいろと質問をされますので、しっかりと答えれるように準備をしていきましょう。念のため、訂正等があった場合に対応できるように、訂正印を持っていくようにしてください。

 

 

 

8.実査

 申請書類に問題が無ければ、実査の日程を決めてもらいます。大体、申請して2週間~1か月の間に、所轄警察署・風俗環境浄化協会の担当官によって、営業所の構造や設備が許可基準に合致しているか細かく(厳しく)チェックされます。レーザー測量機を持ってこられるので、適当に図面などを作成しているとすぐにバレます。向こうは風俗営業許可のプロ中のプロです。厳しく言われることもあるかもしれませんが、言われることにしっかりと耳を傾けましょう。担当官は敵ではありません。健全なお店を創る味方だと思ってください。

 

 

9.風俗営業許可通知・許可証交付

 実査も問題なく済めば、しばらくして警察から許可の連絡が来ます。許可年月日と許可番号を忘れないようにメモしておきましょう。許可証はまだ交付されてなくても、この時点から風俗営業を開始できます。申請からここまでは約55日かかると思いますので、「ようやく一安心」ですね。

 

 そして、しばらくして、許可証が交付されます。営業所の見えるところに掲示する必要がありますので、注意してください。

 

 風俗営業は許可が降りてからもしっかりと風営法を守って、営業していくことが大切です。中には、「許可を取得したらこっちのもの」といって基準を守らない店もあります。店舗の内装などが大幅に変わる時などは変更届が必要です。この記事を読んでいる方には、風営法を理解して、健全な営業を心がけて欲しいところです。

 

 

 

 

 さて、長々と書きましたが、風俗営業許可申請の流れはざっくりとわかりましたか??

 

 この申請は我々行政書士業務の中でもレベルが高い業務です。一般の方が申請するのはとても大変でしょう。それでも、自分でしたいという勇者は気合を入れて頑張ってくださいね!!

 

 当事務所に依頼すれば、面倒な書類集めや図面作成から申請、実査立ち合いまでフルサポート致します。お客様は印鑑を押すだけです。オープン準備等にしっかりと時間を作れるようにお手伝いさせてください。まずは、お気軽にお問い合わせください!!

詳しくはこちら⇒https://office-gyosei.com/fuei/

 

 

熊本で風俗営業許可を取りたい方、必見!!②~3つの要件とは?~

 

こんにちは。熊本の行政書士 山本隆之です。

 今回は、風俗営業許可の第二弾として、風俗営業許可申請をする際に必ず確認しなくてはいけない”3つの要件”を知ってもらおうと思います。

 

 風俗営業許可は申請の際に様々な条件・規定があり、その全てをクリアしないと許可をもらえません。私も行政書士として風営法に特化して日々勉強していますが、最初の申請の時は毎日遅くまで作業してかなり大変だったのを覚えています。図面作成なんてもう、、、(笑)

 

 一般の方が申請をする際は専門の行政書士に依頼するのが手っ取り早く確実だと思いますが、報酬も10万~20万ほどかかってきます。開業当初で資金を節約したいと思う方は自分ですることも考えると思います。そんな方のために少しでも役に立てたらうれしいです。

 

 もちろん、申請は行政書士に依頼するってオーナーさんも風営法の知識は必ず必要になってきますから最後まで読んで下さいね。

 

 私自身、昨年までバーの経営に携わっていたので、飲食店・ナイトビジネスで頑張る皆さんの商売繁盛のお手伝いをできればと思っています!!

 

 それでは、本題の風俗営業許可申請の際の【3つの要件】とは・・・!?

 

 

①風俗営業許可の要件⇒「人」について・・・

 風俗営業の許可を取るには、まず「人」について問題がないか確認する必要があります。

 

 許可基準は風営法第4条で定められているんですが、そこでは「人」、要するに申請する方、法人であれば役員全員が「〇〇〇に当てはまる場合は、許可を与えない!!」と細かく書かれています。〇〇〇は欠格事由といい、人に関することなので『人的欠格事由』と呼ばれています。

 

 この人的欠格事由に当てはまると許可を取ることは出来ません。最初に必ず確認しましょう。

 

 では、具体的にどんなものがあるのか

 法令は慣れないと読みにくいですね。ですが大事なとこなので頑張ってください。

 

 簡単にいうと、犯罪歴がないかということです。交通違反などの軽い違反以外で、罰金などを5年間内に受けた方は注意してください。申請先は警察(公安委員会)なので隠しても必ずバレます。不安な方は事前に警察に相談するか、行政書士に相談しましょう。

 

 

②風俗営業許可の要件⇒「場所」について・・・

 風俗営業許可を取るためには、「人」だけでなく「場所」についてもしっかりと調査する必要があります。

 

 政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域内に営業所があると許可されません。

 

 まずは、営業所が何の用途地域にあるか確認してください。用途地域とは都市計画法で定められている13の地域のことで、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域田園住居地域準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域があります。

 

[風俗営業が制限される地域]

(1)住居集合地域(上記のの場所では営業ができません。)

(2)条例で定める学校、病院等の「保全対象施設」の敷地から100m以内の地域(用途地域が商業地域であれば、距離制限が緩和されます。)

 用途地域は、市区町村役場の都市計画課などで用途地域図を確認できます。最近では、インターネットでも確認することができます。しかし、営業所が用途地域境にあるときなどは市区町村役場で確認したほうが間違いないです。また、ビル全体で判断するのではなく、営業所部分で判断するので注意してください。

 

 では「保全対象施設」とは何か??

 

 保全対象施設とは、学校病院診療所児童福祉施設図書館です。

 

 病院には歯科も含みます。保全対象施設にあたる診療所は病床設備(入院設備)のあるものに限られます。保育所は認可、無認可、認証保育所がありますが、対象となるのは認可保育所のみです。学校はサテライト校なども対象です。

 

 風俗営業の営業所から、これらの保全対象施設までの距離制限をクリアしないと許可されません。現在保全対象施設がなくても保全対象施設の用に供されることが決まっている土地も、同じ扱いになるので注意してください。

 

 この調査は、営業所の周囲100mの範囲内を徹底的に行う必要があり、自分の足を使って歩きまわらなければなりません。十分な知識と忍耐力が必要ですね。

 

 うっかりビルの一室に入っていた歯科やサテライト校を見逃して、物件を契約して開業準備を進めていたら取り返しのつかないことになりかねません。最初に申請する方(オーナーさん)も知識が必要といったのはこのようなことを防ぐためでもあります。

 

 もし、自分では難しい、大変だ・・・と感じたら、迷わず専門の行政書士に相談することを進めます。当事務所では、調査・申請だけでなく、飲食店の経験から経営コンサルティングや公的融資のご相談も承っております。

 

 

③風俗営業許可の要件⇒「営業所」について

 風俗営業の許可を取るためには、これまで述べた「人」「場所」に続き、「営業所」についてもチェックしなければなりません。

 

 風俗営業は1号~5号までのそれぞれに関して、細かく構造上の基準が定められています。今回は一番申請が多いであろうキャバクラやホストクラブ、料亭などの社交飲食店と呼ばれる接待行為ができる営業の『1号営業』の場合をざっくりと挙げると、

 

というような基準があります。

 

そのため、思うがままに自由に内装を施すことは難しく、この基準を満たした範囲で店舗を作らなくてはいけません。VIPルームを作るにも床面積が16.5㎡ないとダメだったり、衝立や仕切りを置くにもおおむね1メートルまでとか、様々な基準があります。

 

これを知らないで、内装工事をしてしまうと実査で指摘され、許可を取得するには再工事をしなければならないということに、、、、注意してくださいね。

 

よくあるのは、居抜き物件で「前の営業者も風俗営業許可を取っていたから大丈夫と思って・・・」という方がたくさんいますが、警察に「前は前、今は今」と言われます。許可を取った後に、内装を変えてる可能性もあるのです。

 

 

いかがでしたか。このように風俗営業許可を取るためには、「人」「場所」「営業所」の3つの要件の全ての基準をクリアしないと許可はおりません。ここで紹介した基準はごく一部の内容で、ざっくりとしたものです。実際にはもっと難解なわかりにくい言葉で細かく基準が定められています。

 

「面倒だ・・・」と思われた方は、迷わずに当事務所にご相談ください。

 

開業までの大切な時間を無駄にしないように、専門家に任せてください。その時間を宣伝や営業に使ってください。詳しくはこちら⇒https://office-gyosei.com/fuei/

 

 

 

さて、次回は風俗営業許可申請の流れ、必要書類などを書いていこうと思います。

自分で申請される方、まだまだこれからです。最後まで頑張ってください

熊本で風俗営業許可を取りたい方、必見!!①~風営法とは~

 

こんにちは!熊本の行政書士 山本隆之です。

熊本で「ホストクラブを開きたい!」「キャバクラをオープンしたい!」「深夜以降にお酒を出したい!!」など、風俗営業(風営法)に関係するお店を出したい方のために、風俗営業許可を取得するための情報を書いていこうと思います。

私自身、昨年までバーなどの経営に携わっていたので、飲食店関係で頑張る方を応援したいと思っております。

これから風俗営業許可を取得したい方は、ぜひ最後まで読んでください。

 

風俗営業許可とは・・・

『風俗営業』と聞くと、性風俗の店を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、ここでいう風俗営業とは、キャバクラやホストクラブ、スナック(社交飲食店)、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業をいい、性風俗営業は「性風俗特殊営業」といわれ、実際は別のものです。

これらの風俗営業を行うには、管轄の公安委員会の許可を得なければなりません。もし、無許可で営業すれば厳しい罰則があります。

下の図は風俗営業法に定められた営業の種類、店舗の例です。

 

一般的に多いのは、キャバクラやホストクラブなどお客様の横に座って一緒に飲んだり、カラオケをしたりする、いわゆる「接待行為」を行う1号営業(社交飲食店)と呼ばれるものや、バーやガールズバー、スナックなどで深夜12時以降にお酒を提供するお店(深夜酒類提供飲食店営業)が風俗営業許可の対象になります。

 

また、1号営業を取らないと接待行為が行えないが深夜12時までしか営業できない(午前1時まで可の場合もあり)、深夜酒類提供飲食店営業届出を出さないと深夜以降にお酒を提供できないが接待行為はNGなど、風俗営業許可には様々な条件があります。

 

せっかく許可を取得しても、これに違反すると罰則があります。

風俗営業を行う上で、風営法をしっかりと理解することが大切です。

 

そんな中でも、平成28年に法改正があり、踊るクラブやディスコなどが風俗営業から外れ、「特定遊興飲食店営業」という業態になり、午前6時まで営業可能になったことは関係者からするとうれしい変更だったのではないでしょうか。

 

バーやキャバクラなどのナイトビジネスは様々な人たちのストレス発散の場所であり、絶対に無くてはならない場所だと思います。

かつては、「風俗営業取締法」という名称でしたが、法改正で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称に変わりました。「しっかりとルールさえ守れば、人々の癒しになる存在でもあるため、日常業務の適正化を通じて業の健全化と育成を図っていこう」という趣旨が読み取れます。

この改正により今後、さらに営業の幅が広がる法改正を期待したいところです。

しかしながら、犯罪の温床になりやすい業態であることも事実です。その為、風俗営業はフリーではなく、規制もまた必要なのです。ナイトビジネスに携わる方にはしっかりとルールを守って、健全な営業を目指してほしいと思います。

 

接待行為とは・・・

それでは風営法でいう接待行為とはどのような行為なのでしょうか。「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」と、風営法では定義されています。

ん~わかりずらい!!(笑)

具体的には、次のような行為が接待に当たります。

これらの行為をする場合は、1号営業を取得しなければ出来ません。

店側が接待の主体となって、「積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」に働きかけるというのが接待のポイントです。したがって、単に客のリクエストに応じてカラオケをセットするような行為は、接待行為ではありません。

バーやガールズバーのほとんどは許可ではなく届出業種(深夜酒類提供飲食店営業)ですが、もし接待行為を行うのであれば、1号営業の許可が必要です。

よく「うちはガールズバーだから風俗営業ではないよ!」という方がいますが、店名ではなく実質で判断してください。もし1号許可を取らずに接待行為を行っているときに警察の立ち入りがあっても言い逃れは出来ません。

実際にバーやガールズバーなどで接待行為をしているにもかかわらず「接待行為はしていない、酒の提供をしているだけ」として風俗営業許可を取らずに営業しているお店はたくさんあります。

しかし、そのために警察の指導があり、改善・対応しなかったため、営業停止になっているお店もたくさんあります。

警察の指導も年々厳しくなっていると聞きます。最近では、この件に関しての相談や依頼も増えてきています。

 

罰則規定・・・

では、風営法違反の際の罰則規定にはどのようなものがあるのでしょうか

 風俗営業の無許可営業などで捕まると、上記の懲役や罰金だけでなく、5年間は新規で許可申請が出来なくなります。

 また、よく見かけるバーなどの無届営業も罰金50万円を取られ、その後警察に目を付けられることになります。

 いつもは深夜0時以前に閉めるのに、たまたまその日に時間がオーバーしたとしても運悪く警察に立ち入られることもあり、言い逃れはできないのです。

 

 「もし、警察にばれたらどうしよう、、、」などの不安がありながら営業しても、決して得はありません。毎日ぐっすり寝るために、許可や届出をしっかりとして、堂々と営業をして欲しいです。無許可営業で長続きしているお店なんてほとんどありません。

 

 

 すでに営業してる方、これからスタートする方、飲食店・ナイトビジネス関係の全ての皆様にとって、風営法は、しっかりと中身を理解して、ルールを守ればお店を守ってくれる法律に変わります。

 健全な経営を目指していきましょう。

 

さて、風俗営業許可の概要は少し分かってきたかと思います。

 

ここまで読んで、自分でするのは 大変そうだな!!面倒だな!!と思った方は専門の行政書士に依頼するのが一番です。当事務所では、風俗営業許可の申請だけでなく、飲食店の経験を活かして経営コンサルティングや公的融資の相談も承っております。

まずは、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら⇒https://office-gyosei.com/fuei/

 

 

次回は、【3つの許可要件】を書いていこうと思います。

自分で申請したい方は、しっかりと読み進めてくださいね